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昨日の続き。

著作権がらみの確認のため、管財人の弁護士さんに質問FAXを送ってみました。
本来木曜日の報告会で任期終了なのに、余計な手間を取らせてしまいました。感謝。

結論。
・著作者人格権は制作した側にあるが、ゲームの著作権は会社が持っていた。
・ソフトウェアの著作権を持つのは会社のみ。他は誰も持っていない。
・その著作権を、会社は放棄した。

とりあえず、著作者人格権が通用する範囲でなら、某ゲームのテキストを公表しても、他に流用しても問題ない様子。
……まあ、すぐに何かするつもりはないですけど。
素稿状態なので、直すのに手間がかかるのは確定なので。

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